杉並区議会 2019-06-07 令和 元年 6月 7日都市環境委員会−06月07日-01号
土木管理課でございますが、道路など土木施設の占使用に係る許認可、道路や水路の土地境界確認、区道の認定、改廃、道路台帳や公共基準点の整備のほか、自転車駐車場の整備や管理、放置自転車対策について所掌してございます。 次に、23ページ、24ページをごらんください。土木計画課でございます。 国や都が行う土木事業との調整、道路や橋梁など土木施設の整備、水防対策や総合治水対策を所掌してございます。
土木管理課でございますが、道路など土木施設の占使用に係る許認可、道路や水路の土地境界確認、区道の認定、改廃、道路台帳や公共基準点の整備のほか、自転車駐車場の整備や管理、放置自転車対策について所掌してございます。 次に、23ページ、24ページをごらんください。土木計画課でございます。 国や都が行う土木事業との調整、道路や橋梁など土木施設の整備、水防対策や総合治水対策を所掌してございます。
道路など土木施設の占使用にかかわる許認可、道路や水路の土地境界確認、区道の認定、改廃、道路台帳や公共基準点の整備のほか、今年度からは自転車駐車場の整備や管理、放置自転車対策について所掌しております。 今年度の地籍調査は、木造住宅密集地域の高円寺南3丁目、梅里2丁目、成田東3、4、5丁目で実施、公有地と民有地との境界の確定を行ってまいります。
土木管理課でございますが、道路などの土木施設の占使用にかかわる許認可、道路や水路の土地境界確認、区道の認定及び変更、廃止、道路台帳や公共基準点の整備等を所掌しております。
土木管理課でございますが、道路などの土木施設に係る許認可、道路や水路の土地境界確認、先ほど御審議いただいた区道の認定、またその改廃、道路台帳や公共基準点の整備等を所掌しているところでございます。 平成24年度から国土調査法に基づく地籍調査事業を開始しておりますけれども、今年度は高円寺南1丁目、2丁目及びその南側に隣接する地区などで実施し、道路などの官民の境界の確認を行ってまいります。
土木管理課でございますが、道路などの土木施設に係る許認可、道路や水路の土地境界確認、区道の認定及び改廃、道路台帳や公共基準点の整備と地理空間情報システムの構築、運用等を所掌しているところでございます。平成24年度から開始した国土調査法に基づく地籍調査事業を、今年度は木造住宅密集地域である阿佐谷・高円寺地区で実施し、道路などの官有地と民有地の境界の確認を行ってまいります。
まず土木管理課でございますが、道路などの土木施設に係る許認可、道路や水路の土地境界確認、区道の認定及び改廃、道路台帳や公共基準点の整備等を所掌しているところでございます。平成24年度から開始した国土調査法に基づく地籍調査事業を、今年度はJR西荻窪駅周辺地区などで実施し、道路などの官民の境界の確認を行ってまいります。 次に、18ページをごらんください。狭あい道路整備担当課長でございます。
いわゆる2項道路の拡幅整備に係る事前協議、中心線の確定、後退部分の拡幅整備のほか、都市計画法に基づく開発許可、道路や水路の土地境界確認事務等を所掌しております。 今年度は、狭あい道路拡幅整備事業で、中央線沿線や環状7号線沿道など、火災危険度の高い木造住宅密集地域を重点地区とするほか、阿佐谷・高円寺防災まちづくり地区をモデル地区に指定し、2項道路の拡幅整備を積極的に進めてまいります。
いわゆる2項道路の拡幅整備に係る事前協議、中心線の確定、後退部分の拡幅整備のほか、都市計画法に基づく開発許可、道路や水路の土地境界確認事務を所掌してございます。狭あい道路拡幅整備事業につきましては、開始以来23年を経過し、整備率は約25%となっております。また、拡幅整備後に残された電柱のうち緊急度の高い58本について、電柱設置者の協力を得てセットバックを進めてまいります。
いわゆる2項道路の拡幅整備に係る事前協議、塀の除却費等の助成、後退部分の拡幅整備のほか、都市計画法に基づく開発許可、道路や水路の土地境界確認事務を所掌してございます。 狭あい道路の拡幅整備事業につきましては、平成元年に事業を開始し、22年を経過いたしました。整備延長距離は161キロメートル、整備率では約24%となってございます。 次に、19ページから21ページをごらんください。
5係で構成され、いわゆる2項道路の拡幅整備に係る事前協議、塀の除却費等の助成、後退部分の拡幅整備のほか、都市計画法に基づく開発許可、道路や水路の土地境界確認事務を所掌しております。 狭あい道路拡幅整備事業につきましては、平成元年に事業開始し21年を経過しておりますが、整備延長156キロ、率で申しますと、約23%になっております。 次に、建設課でございますが、19−21ページをごらんください。
ところで、本件では土地境界確認申請がまだ提出されておりません。その申請手続が整わないからこそ、今回は訴訟しているわけです。通常は、その申請を受理して後、当事者が立ち会いをして境界点を確認するのであります。すると、区は現時点で確認する義務があるのかどうか、そのことについてもお尋ねしておきます。 また、結局のところ、どうなんでしょうか。ミリ単位の誤差のことをとやかく言っているわけではありません。
狭あい道路係を初め5係で構成され、いわゆる2項道路の拡幅整備に係る事前協議、塀の除却費等の助成、後退部分の拡幅整備のほか、都市計画法に基づく開発許可、道路や水路の土地境界確認事務を所掌しております。 狭あい道路拡幅整備事業につきましては、平成元年に事業開始以来20年を経過し、整備延長距離は約149キロ、整備率では約22%となっております。
あの阪神・淡路大震災の復旧に大変困難をきたしたとか、また、最近では六本木ヒルズでの再開発事業で、土地境界確認に4年もかかってしまったといわれております。これは、登記所にある公図と実際の土地の境界にずれがあったからであります。